TOP
第1定例会(3月)堤栄三議員補正予算の質疑
 2015年第1回定例会で3月5日、提議員が補正予算に対する質問に立ちました。
 質疑の内容は以下のとおりです。(県議会HP議事録より)


○議長


◆質問者


◎答弁者

○近藤和義議長 以上で守永信幸君の質疑及び答弁は終わりました。堤栄三君。


  〔堤議員登壇〕

◆堤栄三議員 日本共産党の堤でございます。


 第六三号議案訴えの提起について、先議案件に対する質疑を行います。


 これは国家賠償請求に関する判決について、福岡高裁へ控訴するため、県議会の議決を求める議案です。


 二月二十三日、大分地裁は二〇〇八年の教員採用取消事件に関し、県教育委員会の採用取消処分について、非は専ら県教委側にあるとして、採用取り消しについては違法と明確に処分の取り消しと慰謝料三十三万円の支払いを命ずる判決を出しました。しかし、県教育委員会及び大分県は、福岡高裁に控訴する、慰謝料の支払いは応じないと、判決に真っ向から対立する方針を出しました。


 判決では、加点を原告らが依頼したとは認められず、県教委は加点の経緯や理由を解明していない、県教委は処分に対して法的な問題点を出して事実関係の調査をしていないので、国家賠償法上の違法性があるとしています。


 知事は、今回の大分地裁判決をどう受けとめているのか、答弁を求めます。


 また、教育委員会として、大分地裁の判決をどう捉え、国家賠償法に基づく損害賠償判決について控訴が必要と判断するに至ったのでしょうか。教育委員長の答弁を求めます。


  〔堤議員、対面演壇横の待機席へ移動〕

○近藤和義議長 ただいまの堤栄三君の質疑に対する答弁を求めます。広瀬知事。


  〔広瀬知事登壇〕

◎広瀬勝貞知事 堤栄三議員のご質問にお答えを申し上げます。


 大分地裁の判決では、国家賠償請求に関しまして、「行政庁として、事実関係等について、慎重に調査・検討すべき義務がありながら、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかった。」とされております。


 しかしながら、教育委員会では、事件が発覚するや、教育行政改革プロジェクトチームを編成いたしまして、過去十年の所属長、人事担当者百一名への事情聴取と、学校関係管理監督者千六十七名への文書、書面による調査、事情聴取を行ったところであります。この調査は、教育委員会が独立の行政機関としての権限の及ぶ範囲で可能な限り事実関係を調べ、これを調査結果報告書として取りまとめ、公表しております。


 私といたしましても、調査結果は、非常に詳細であり、教育委員会は、可能な限りの事実関係の調査をしたものと認識しております。加えて、行政処分そのものについては、先ほど教育長から答弁申し上げた理由によりまして、教育委員会において控訴することが決定されておりますので、これに関連する本国家賠償請求事案について、あわせて上級審の判断を仰ぐべきものというふうに考えたところであります。

○近藤和義議長 松田教育委員長。

◎松田順子教育委員長 私の方からお答えいたします。


 教育委員会では、事件の事実解明をするため、教育行政改革プロジェクトチームを編成して、行政機関の権限の及ぶ範囲で可能な限り事実関係を調査し、これを調査結果報告書として取りまとめました。


 また、過去十年の所属長、人事担当者百一名への事情聴取、それから学校関係管理監督者千六十七名への文書、書面による調査、事情聴取の結果についても、調査結果報告書として取りまとめております。


 教育委員会としましては、職務上尽くすべき注意義務は十分果たしたものと考えております。今回の判決では、その内容が反映されておりません。さらに、国家賠償請求に係る判決は、三月二日の教育委員会で控訴する旨を決定した取消処分についての違法性を前提としたものです。


 そのようなことから、国家賠償請求についても、高等裁判所の判断を仰ぐべきではないかと考え、教育委員会としてその旨を、議案提案権を有する知事にお伝えしたところでございます。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 今回、判決の中で、県教委は理由を解明していないというふうに明確に断定をしているわけです。非は専ら県教委にあるというふうな判決は大変重いものがあると思います。


 知事に再度聞きますけれども、こういうふうな判決、非は専ら県教委側にあるという、この判決について、どのように真摯に検討を加えて知事として考えてきたのか、このことについて再度答弁を求めますし、非は専ら県教育委員会側にあるという問題で、教育長のこの問題についての認識を再度お伺いをいたします。

○近藤和義議長 広瀬知事。

◎広瀬勝貞知事 事実関係の調査につきましては、先ほど答弁申し上げたとおりでございまして、当時、教育委員会として、できるだけの調査をやってみたと。ただし、行政庁としての調査ということが限界がありますから、その中ではかなり時間と労力をかけて、できるだけの追及をして、そしてまた、いろいろ個人の名前等々、差しさわりのあるところは伏せておりますけれども、できるだけ詳細に調査の結果を報告しているというところについても、ぜひご理解を賜りたいというふうに思っているところでございます。


 もう一つ、今ご質問は、そもそもそういうことで教育委員会の取消判断そのものをどういうふうに考えるかということでございますけれども、これは教育委員会があのときに私も苦渋の決断としてこういうことに至ったというふうに理解をしております。一人一人の取消対象の皆さん方に対して、あるいはまた、自主的に退職をされた方々もおられますけれども、そういう方々が一人一人、こういう事由があったからということが判明したわけではありません。むしろ、それがわからなかったということで、そこのところはもう大変同じような気持ちではないかと思いますけれども、そういう意味で、本当にそれにもかかわらず、やめていただくというのは大変苦渋の決断だったろうというふうに思いますけれども、しかしながら、この裁判でも認められておりますけれども、事実上ちゃんと加点があったということは認めているわけでございます。そういう事実が判明した中で、これだけの加点をした方がそのまま採用されているということになりますと、これはもう能力の実証ができなかったということになるわけでございますけれども、やはり教員の先生方全体の能力についての疑義が県民の中に出てくるんではないかという心配があったことが一つ、それからもう一つは、先ほど教育長からもお話がありましたけれども、これをやって、もう一つ、じゃ、この操作によって採用をされなかった人たちの事後救済というのをやっぱりやらなきゃいけない、これも正義としてやらなきゃいけないという考え方で、それをやるためにも、前提として、加点で合格をした人ということをやっぱり何とか始末をつけなければならなかったということがあったんだろうというふうに思います。


 まことに苦渋の選択だったんですけれども、やはり大分県の教育ということを考えると、これは避けて通れない決断ではなかったかというふうに思っております。

○近藤和義議長 野中教育長。

◎野中信孝教育長 判決の中で、平成二十年、各受験者に対する不正な加点は採点集計を担当した県教委の内部で行われたものと認められるところ、これに原告側の関与が認められていない以上、その非は専ら県教委側にあると言える、これはこのとおりだというふうに思います。


 当時の職員が不正に加点をしているわけですから、これについての責任は当然県教委にあったわけで、懲戒免職処分も含め、二十八人の方の処分が行われました。また、この事態を解決していくための手当てもなされてきたところです。先ほど言った二十一名についての合格者、不合格者をどうするかということも含めてです。それとあわせて、県教委として責任を持って、二度とこのようなことを起こしてはいけないというための対策を考え、実施をしてきたところです。その結果、採用試験については、全国でも一番厳しい試験だというふうに考えています。一次、二次、三次まで行い、また、人事委員会との試験の共同実施ということで、このような不正な加点、あるいは情実による不正なことが起こらないような手当てをとってきました。そういう形で県としてしっかり責任を果たしてきているというふうに思っています。


 問題は、このことによって生じた事態の解決に当たっては、この原告が被っている不利益、教員としての身分を奪われてしまったという、その不利益が私の方の行ったこの試験制度に伴ってこの不正な行為によって生じている違法状態を解決しなくちゃいけない、この利益との関係で、どこまで考慮されるべきなのか、ここはまさに苦渋の決断であったわけです。


 確かに、本人の身分を失うという不利益を与えることになっていますけれども、しかしながら、当時の状況の中で、そのまま放置できない、不正な加点をしたというところが明らかになっている以上、それについては是正されなければならない、こういうふうに判断をしたというふうに考えています。


 以上です。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 この男性は、やはり誰が何のためにというところが結局わからないままで、それは裁判所の方で事実関係の調査ができていない、または、当然、加点をしたのは専ら県教委の側に非があるというふうな状況、一番もとはやっぱりそこだと思うんです、私は。それで、この地裁判決を受けて、県教委としても再度、誰が口ききをしたのか、または、何の目的で行われたのか、こういう一番真相解明ができていない、先ほど教育長も答弁ありましたけれども、この部分が一番大事なところだというふうに思うんです。これを抜きにして、確かにいろんな改革を行いました。全国一厳しい試験制度につくり直しました。今後それを生かしていこうというふうな、そういう姿勢はわかりますけれども、しかし、一番の原因がそこにあるわけですから、私はそこを再度、県教委としても調査をし直すべきだというふうに考えますけれども、教育長はどのように考えているでしょうか。

○近藤和義議長 野中教育長。

◎野中信孝教育長 平成二十年の不正な加点がどのような形で、誰が、何のためにという部分については、解明はされませんでした。しかしながら、それは当時の教育委員会としての権限と責任の及ぶ範囲で、本当にできる限りの調査をした結果というふうに考えています。


 当時、そのところだけじゃなくて、構造的なものも解明する必要があるということで、調査範囲は平成十三年までさかのぼって調査をした次第です。そういう中で、何が原因なのかな、どういう背景があるのかというところまでは解明をしていきましたけれども、個々具体的に、誰が、どうかかわって、この人についてこういう加点がなされたということは、当時の、あるいは今でもかもしれません、教育委員会としての行政機関としての権限の限界があったというふうに思っています。あの事件の当時でも解明できたのは、残念ながら強制的な捜査権限を持つ刑事事件になった部分だけだということでございます。


 そういう意味で、私としては、当時において調査は尽くされているということで、改めて調査をするというつもりはございません。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 当時ということをかなり強調されましたけれども、もうあれから六年たつわけです。やっぱり教育長もその当時の教育長と今の教育長はかわっているわけです。そういう点では、私は今の教育長としてこういうふうな反省の上に立って、今いろんな改革をやっている、であれば、その一番もとであるところをやっぱり今の教育長として再度調査をし直してみるというふうな姿勢は私は持つべきだというふうに思うんですけれども、再度そこら辺の答弁を求めます。

○近藤和義議長 野中教育長。

◎野中信孝教育長 再度調査を試みても、あれ以上のものは出てこないというふうに考えています。


 以上です。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 ぜひ調査することを求めて、次の質問に移ります。


 二つ目は、第五〇号議案の平成二十六年度一般会計補正予算についてであります。


 今回の補正予算案では、まち・ひと・しごと創生事業に十四事業、地域消費喚起事業に三事業が提案をされています。そこで、以下の内容について質問をいたします。


 一つ目は、地域人材処遇改善支援事業では、中小企業の在職者の賃上げや正社員化を促進するため、社員の処遇改善原資を涵養するとしています。三十社を公募して行うということですけれども、どのような中小企業で働く社員の処遇が改善されると考えているのでしょうか、答弁を求めます。

○近藤和義議長 西山商工労働部長。

◎西山英将商工労働部長 地域人材処遇改善支援事業についてお尋ねいただきました。


 本事業は在職者の賃上げや正社員化等の処遇改善を図るため、社員のスキルアップ研修や専門家のコンサルティングなどの実施によりまして、売り上げや収益の向上につなげ、そして処遇改善の原資を生み出す取り組みについて計画を策定し、実施する企業に対して、直接支援するものであります。


 本事業に先行して行っている国の緊急雇用創出事業を活用した本年度の事業では、賃金上昇を目標に設定している企業が約九割、残りが正社員化等を事業目標に設定しているところであります。


 提案させていただいている本事業でもこうした目標を設定した企業の支援を行うこととしておりますが、事業終了後、処遇改善の前提となる収益の向上や目標として各企業がコミットした賃上げ等の状況について事後的に報告を求めるとともに、個別に調査を行い、事業成果を検証することとしております。


 以上でございます。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 ぜひ事後報告で、いい成果が出るようにしてください。


 それともう一個、関連して、今、国会の中で、労働者派遣法の改正等が今後議論されようとしているんですけれども、せっかく大分県でこのような社員化、つまり正規化をしようという中でから、やっぱりそういう非正規の部分を拡大していこうという、こういうふうな法律案の審議が今始まろうとしていますけれども、県として、この国の労働者派遣法の改正について考え方があれば、ちょっと答弁を求めたいと思います。

○近藤和義議長 西山商工労働部長。

◎西山英将商工労働部長 労働者派遣、さまざまな社会的ニーズに沿って改善をされてきているというふうに認識しておりますが、県といたしましては、できるだけこうした処遇改善事業などを使いながら、働きたいという方が正社員化を求める方がいて、企業もそれを実施していきたいという思いのある企業をしっかり支援していきたいというふうに考えております。


 以上です。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 ぜひその支援をして、正社員を本当にふやしていただきたいというふうに思います。


 あと、二つ目として、地域消費喚起事業というのがあります。これは、地域消費喚起プレミアム商品券支援事業やふるさと名物の販売促進事業などが計上されております。平成二十五年度の商品券発行では、地域の商店街で約八割が利用されたと聞いています。今回、商工会などの意見も聞いて発行されると思いますが、地域商店街への影響をどのように見ているのでしょうか、答弁を求めます。

○近藤和義議長 西山商工労働部長。

◎西山英将商工労働部長 地域消費喚起プレミアム商品券支援事業についてお答えいたします。


 県では、地域における消費を喚起するとともに、地域内の経済循環を創出することを目的に、平成二十五年度から商工会等が行うプレミアム商品券事業を支援してまいりました。


 二十五年度は九市町で十九億五千八百万円の、また、二十六年度は十五市町村で三十三億七百七十万円の商品券が発行されました。


 事業実施に当たり、商品券の利用が大型店舗に偏ることなく、地元中小企業で優先的に使われるよう市町村に要請してまいったところでございます。


 これを受けまして各市町村では、商品券を中小事業者に限定する券と全ての店舗で使える券に分けたり、あるいは商店街で利用すると抽せんで景品が当たるなどの工夫がされてきました。


 その結果、二十五年度は中小企業での利用率が八〇%を超え、二十六年度も前年並みの利用率を見込んでおります。


 商店街等からは、「地元客がふえ、売上増につながった」、「域外への顧客流出防止に効果があった」などの声を聞いているところでございます。


 県としては、今回補正する事業によって、県内全域で消費が喚起されるとともに、商店街での利用促進により、売り上げの増加や新規顧客の獲得につながると考えております。


 以上です。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 ぜひそれでやっていただきたいというふうに思います。


 今回の交付金の考え方を見ますと、地方公共団体において自由に事業設計が可能というふうに規定もされております。低所得者等への生活支援にも充当が可能であり、メニューの例では、灯油等購入助成が明記をされています。大分県には低所得者向けの福祉灯油制度がありません。せっかく交付金でこの事業ができるのに、なぜ低所得者向けの灯油購入助成事業が今回の補正予算案には盛り込まれていないのでしょうか、答弁を求めます。

○近藤和義議長 平原福祉保健部長。

◎平原健史福祉保健部長 お答えをいたします。


 今回の地域消費喚起・生活支援型の交付金の考え方については、確かに地方公共団体において自由に事業設計が可能とありますが、一方で、その運用において国は、消費喚起効果の高い事業を推奨しておりまして、低所得者等向け商品・サービス購入券への助成はプレミアムつき商品券等の発行が困難な場合のみとされております。


 本県では、消費喚起、特に地域内の経済循環を創出するため、商工会等において、プレミアム商品券をプレミアム率二割、発行総額を百億円に拡大して発行することとしたことから、国の運用における考え方も踏まえ、低所得者向けの灯油購入助成は実施しないこととしたものでございます。


 以上でございます。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 昨年一年間の大分県の灯油価格の平均は、十八リットルで千五百八十七・一円というふうになっているんですけれども、生活保護世帯や平均的な年金額、月五万円の年金生活者等は、寒さをしのぐために、灯油を辛抱して布団にくるまったり、公共施設などで暖をとったりしています。生活支援策であれば、このようなものにこそ交付金を使うべきというふうに考えますけれども、こういうふうな方々に対する交付事業を全く検討されていないのかということを再度答弁を求めます。

○近藤和義議長 平原福祉保健部長。

◎平原健史福祉保健部長 お答えをいたします。


 今回の考え方ということで申し上げますと、消費喚起ということを再重点に考えたところでございまして、そういう意味から、灯油購入助成については実施しないということにしたものでございます。


 以上でございます。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 景気喚起はわかります。別にそれを否定するわけじゃないんですけれども、これ、補助だってそんなに予算的には大きくないわけですから、私は、福祉灯油制度そのものが大分県にはないわけですから、そういう点では、こういうふうな交付金、または県独自でもいいんですけれども、これをぜひ創設していただきたいというふうに思います。


 続いて、住宅リフォームの助成についてです。


 先日開催された衆議院の総務委員会の中で、日本共産党の田村貴昭衆議院議員が、住宅リフォーム助成制度は、今回の交付金事業でも適用になるのかというふうに質問をいたしました。内閣府の副大臣は、消費喚起効果があれば対象にすることは差し支えない、制度設計には工夫が要るというふうに答弁もされております。


 県として、現在の住宅リフォーム助成制度について、交付金事業を活用して一般的な住宅リフォームに対して助成ができる制度に拡充することを検討すべきというふうに思いますけれども、答弁を求めます。

○近藤和義議長 進土木建築部長。

◎進秀人土木建築部長 お答えをいたします。


 国の委員会で内閣府副大臣が答弁ありましたように、地域消費喚起型事業は、緊急的な取り組みとして、直接消費に働きかけ、広く消費を喚起することをその趣旨としております。したがいまして、一件当たりの金額が比較的高額となる住宅リフォーム助成への本交付金の活用はなじまないというふうに考えているところでございます。


 以上でございます。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 その副大臣が答弁したときに、差し支えないと、または制度設計に工夫が要ると、つまり、地方自治体が自由にいろいろ計画できるわけですから、そういう点では、私はこれに充当するという方向でも検討はやっぱり加えるべきだというふうに思います。それについて、そういうふうな議論というのは部の中でされたのかどうかということを再度お伺いをいたします。

○近藤和義議長 進土木建築部長。

◎進秀人土木建築部長 お答えをいたします。


 本交付金につきましては、既に予算化されている事業への予算打ちかえといったところに充当できないという国の方針が明記されております。さらに、今回、緊急的な取り組みということで、今年度の補正予算限りということでございます。また、リフォーム自体が高額となるということで、資金的に持っていらっしゃる方、そういうリフォームの準備がされている方に限定される、そういった意味で、国の委員会でも公平性が少し問題があるという発言もあっております。そういったことから、県内全域の消費拡大につながるプレミアム商品券というふうに重点化されているというふうに理解をしております。


 以上でございます。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 高額であるという認識、確かに委員会の中でもそういう議論がありました。しかし、県も同じように高額であるというふうな認識を実際に持っているんですか。高額というのは、どういうふうな概念で言われているんですか、再度お尋ねします。

○近藤和義議長 執行部に申し上げます。


 所定の時間を大幅に過ぎておりますので、答弁を簡潔に願います。進土木建築部長。

◎進秀人土木建築部長 お答えをいたします。


 リフォーム自体は、水回り等でやっぱり一件当たり百五十万ぐらいかかると。今の県のリフォーム関係の事業的にもそのぐらいの規模を想定しております。その中で、当然、商品券化して今回の交付金を当てるということになると、やっぱり十万円を超えるという形になりますので、それはやはり高額になるということで、国においても望ましいことではないというふうに記載があるというところでございます。


 以上です。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 そんなに大きな金額をかけない、本当、水回りだって、水道の周りだとか、そういうふうなところであれば、非常に地域の中小業者に仕事が来るわけです。県としても、それについては経済効果はあるというふうに認識をされています。そういうふうなものに対して、確かに補正予算ですから、今回、しかし、これは呼び水ですから、そういう点では今回そういうふうな制度設計をすることによって、再度、今ある耐震住宅リフォーム助成制度プラス、そういう一般的なリフォームについても、やっぱりそれは検討すべきだというふうに思うんですけれども、それについて検討を今後するのかどうかということと、再度、この前も確認しましたけれども、住宅リフォーム助成制度というのは、経済効果、これについて認識を再度求めます。

○近藤和義議長 進土木建築部長。

◎進秀人土木建築部長 住宅リフォームについて経済効果というお話でございますけれども、一定の経済効果自体はあるというふうには思います。ただ、今回の交付金自体が、県下全域という形になりますと、それなりの予算が必要になるということでございますので、一般リフォームに充当するということはまだまだ難しいんではないかというふうに考えております。


 以上でございます。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 補正予算を活用しないで、仮に、今の耐震住宅リフォーム助成制度について、これの方がもっと金額的に大きいんです、耐震改修も含めてやれば。だから、そうじゃなくて、本当、一般的にリフォーム助成、経済効果があるんであれば、そういうふうなことを、これは補正予算が呼び水ですから、これとして、制度として、県もやっぱり拡充をすべきだというふうに私は思うんです。まさにこれが地域経済の消費の喚起のためにつながってくると思うんですけれども、そういう観点から検討というのは加えられないのか、再度答弁を求めます。

○近藤和義議長 進土木建築部長。

◎進秀人土木建築部長 一般的なリフォームにつきましては、政策的目的が消費喚起ということだけであればやはり、なかなか政策的に県の事業として取り組むのは難しいというふうに考えております。


 今回の地域消費喚起型事業は、やっぱり広く消費を喚起するという目的でございますので、全県下に一般的なリフォームを支援するということはなかなかなじまないんではないかというふうに考えております。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 なじまないんじゃなくて、なじませるような努力を県としてはしなければならないんです。地域消費喚起ですから、まさにこれは地域で生活されている中小零細業者、こういう方々が仕事ができるわけです。まさにこれは地域の経済の効果、循環をさせるための一番基礎的な工事にもなるわけですから、私はこれを地域消費喚起という概念に該当をちょっとしづらいという、そういう県の答弁というのはおかしいというふうに思いますけれども、再度そこら辺はいかがでしょうか。

○近藤和義議長 進土木建築部長。

◎進秀人土木建築部長 住宅リフォームというのは、やはり十万円以上の補助がないと、なかなか進まないというふうに思っております。そういった意味では、かなりの高額補助を県下全域にわたってやっていくという形になります。消費拡大という意味では、ことし限りでございますけれども、広く消費を喚起するという趣旨からすると、やはり少額をたくさんの方に使ってその消費を喚起していくということが目的でございますので、今回の住宅リフォームについて充当をというご質問でございますけれども、それに充当するのはやはり、そういった商品券に比べると、かなり高額の助成を行っていくという結果になります。そういった意味で公平性を欠くということもありますので、国においても推奨されていないというふうに考えております。


 以上でございます。

○近藤和義議長 堤栄三君。

◆堤栄三議員 国が推奨じゃなくても、ただ、委員会の中で具体的にそういうふうな議論というのはされているわけです。工夫が必要というふうな形になっているわけですから、そういう点では、県として、やっぱりそういう一般的な住宅リフォームについても工夫をしていく、検討していくということは、そういう姿勢は絶対に私は必要だというふうに思います。再度このことを強く要望して終わります。

○近藤和義議長 以上で通告による質疑は終わりました。


 これをもって質疑を終結いたします。


 ただいま議題となっております各案は、お手元に配付の付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。


TOP