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第1回定例会(3月)えんど久子議員の反対討論
えんど久子議員の反対討論
 3月25日(金)、第1回定例会最終日、えんど久子議員が行った反対討論は以下の通りです。

 まず、第17号議案「大分県個人情報保護条例等の一部改正について」です。

 今回の条例改正は個人情報保護法の改正に伴い条例の改正を行うものでありますが、今回の個人情報保護法改正そのものに様々な問題があります。以下問題点を指摘します。

 デジタル関連法の施行とともに、強力な権限を持つデジタル庁が発足しました。
 これによって、コロナ対策をはじめさまざまな問題が解決するかのように言いますが、同法が目指すのは、行政機関などが保有する個人情報を企業のもうけのために利活用する仕組みづくりにほかなりません。

 個人情報保護をないがしろにすることは許されません。

 個人情報の不正な流用や本人の同意を得ない第三者提供が後を絶ちません。
 プライバシーを守る権利は憲法が保障する基本的人権です。どんな自己情報が集められているかを知り、不当に使われないよう関与する権利、自己情報コントロール権、情報の自己決定権を保障することこそ急務です。

 しかし、自公政権は、行政機関などが持つ個人データを、特定の個人を容易に識別できないよう加工すれば本人の同意なしに第三者に提供できる仕組みを導入し、さらに、デジタル関連法によって利活用の邪魔になる規制を緩和しました。

 行政、民間、独立行政法人で別建ての法律だったものを個人情報保護法で一元化し、保護の対象となる公的部門の個人情報の範囲を狭めます。

 また、地方公共団体に対しては、来年をめどに自治体独自の個人情報保護条例を「いったんリセット」し、全国共通のルールを設けた上で、自治体独自の保護措置は最小限に制限します。自治体が条例で国より強い規制をすることに縛りがかかります。

 デジタル関連法が国と地方自治体の情報システムの「共同化・集約」を掲げ、国基準に合ったシステムの利用を自治体に義務づけていることも重大です。
 国のシステムに合わない自治体独自の施策が制限されかねません。自治体本来の役目である住民福祉の向上に逆行します。

 このような問題のある背景を抱える個人情報保護法の改正に基づく条例の改正には反対します。

 次に、第20号議案、職員の給与に関する条例等の一部改正について反対です。

 これは、人事委員会の勧告等の……(全文はこちら) 





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